2013年2月15日金曜日

【事例付き】YouTube動画や音楽をPC上に保存するのは合法か違法か?

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Youtubeなどにアップロードされている動画や音楽を、インターネットが繋がっていない環境で見る・聞くためなどの「パソコンに保存する行為」合法か違法かご存知でしょうか?

2012年6月に法案が可決された「改正著作権法」では、新たに違法ダウンロード行為が刑事罰化されました。これにより、これまで刑罰がなかった行為でも、新たに刑罰対象となったことがあります。

特に、ユーザーが気をつけなければならないことを事例に挙げて紹介します。


■ Youtubeにアップロードされている「有償著作物」をダウンロードする行為は違法

有償著作物とは、法律では「録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの」とされています。具体的には、実際に販売されているCD音源やDVDなどの映像、上映されている映画の複製などになります。有料会員だけが見ることの出来る動画なども、その対象となります。

逆に、無償で提供されているものはこの対象外となります。例えば、無料で配布されているDVDや、著作権が終了した作品や音源(これらを「パブリック・ドメイン」といいます)などがそれにあたります。


■ Youtubeにアップロードされている「有償著作物」を見るだけ聴くだけの行為は合法(いまのところ!?)

ダウンロードを伴わない場合は、合法となります。すなわち、Youtubeのサイトにアクセスした上で「再生」をするだけの行為の場合は、問題がありません。

なお、ほとんどの場合、インターネットブラウザで閲覧すると動画の「キャッシュ」と呼ばれる一時的なファイルがパソコンに保存されますが、これは第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定により例外的に著作権侵害にはならないとされています。よって、意図的にダウンロードを行わない限り、試聴するだけでは違法行為とはされません。


■ 家族や友人からメールで送信されたりした音楽をダウンロードする行為は合法

違法とされるのは自動公衆送信といって「自動的に公衆(不特定多数)に送信する仕組み」が対象となっています。従って、家族や友人がメールで送った音源や映像は、公衆に送信していませんから問題はありません。ただし、家族や友人が送るメールが、不特定多数に自動的に送られているものであれば、これは違法となります。


■ 画像ファイルの場合やテキストファイルの場合は合法

改正著作権法の対象は「録音または録画」なので、音源(音声ファイル)や映像(映像ファイル)が対象となります。このため、画像ファイルやテキストをコピーすることは、今回の改正著作権法では対象外となります。

ただし、拡張子の問題ではなく、本来の意味での音源や映像という意味ですので、ただ単に拡張子をtxtに変更して送信し、受信側が拡張子をもとに戻すことは違法行為と考えられています。


今回、この記事で挙げた全ての事例は、2013年2月現在の法律に基づき、記事作成をおこなっております。以後、法律改正が行われる可能性もありますので、本記事をお読みのみなさんは現行の法律に沿った形で、動画閲覧を楽しんでいただけたらと思います。


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